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	<title>行政書士 横浜中央合同事務所</title>
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	<description>著作権のご相談　Consulting Service for Copyright</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
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		<title>正しく引用するためには－1.明瞭区別性と主従関係</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[著作権]]></category>

		<category><![CDATA[著作権Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knotworking.biz/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[前回「「引用」と「転載」の違いについて」で記載した、引用に関する最高裁判例の2大基準、明瞭区別性と主従関係について説明したいと思います。これらは長年支持されている判例ですが、絶対的な基準ではなく、むしろ著作権法の条文に立ち返って判断すべきだ、とする学説もあります。
また、特に新しいWebサービスなど判断が難しいケースは、今後も新しい判例基準が出てくる可能性がありますので、あくまでも過去の事例として引用の際の参考までにお読みください。
1) 引用する側とされる側が明瞭に区別されていること(明瞭区別性)
「パロディー写真事件」(最判S55.3.28)の判決で明示された基準。他人の著作物である写真に自分の写真の一部を合成したモンタージュ写真が、原著作物の引用に当たるかどうかが争われましたが、本件では「引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ」ないため、引用には当たらないと判断されました。
この判例を基準とし、これ以降の事例においても引用と認められるには、例えば文章であれば引用部分をカギ括弧で括る、フォントを変えるなどの明瞭な区別が必要である、とされるようになりました。
ただし、本件写真は、実体としては引用というよりパロディーという一種の芸術を扱ったものであるとも言えます。パロディーについて、例えばフランスの知的財産権法では制限規定のひとつとして認められていますが、日本では著作者の同一性保持権侵害となる可能性が高いです。
しかし、今後もこのようなパロディーが一切認められないかというと全く可能性がないわけではなく、仮に認められた場合はこのように明瞭区別が不可能な取込型の引用が公然と行われる日も来るかもしれません(参考：林・名和『引用する極意 引用される極意』2009, P35,48,55-56)。
2) 引用する側が主、引用される側が従の関係にあること(主従関係)
同じく「パロディー写真事件」の判決で、引用というためには、両著作物の間に主従関係がなければならないこと、そして本件写真においては、「モンタージュ写真の形式上…従たるものとして引用されているということはできない」ため、言い渡されました。
また、画集への絵画の無断転載が問われた「藤田嗣治絵画事件」(東京高判S60.10.17)では、上記判例の主従関係の定義にさらに踏み込んでいます。
すなわち、「主従関係は、両著作物の関係を、引用の目的、両著作物のそれぞれの性質、内容及び分量並びに被引用著作物の採録の方法、態様などの諸点にわたって確定した事実関係に基づき、かつ、当該著作物が想定する読者の一般的観念に照らし、引用著作物が全体の中で主体性を保持し、被引用著作物が引用著作物の内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供するなど引用著作物に対し付従的な性質を有しているにすぎないと認められるかどうかを判断して決すべきもの」としました。
このように主従関係は少々やっかいな要件で、必ずしも主と従の分量のみによって判断されるわけではなく、あくまでも個別具体的な両者の関係性で判断されることになります。
次回は、引用の必然性や、出典の明記、著作者人格権への配慮など、その他の基準について説明したいと思います。
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回「<a href="http://knotworking.biz/?p=646" target="_blank">「引用」と「転載」の違いについて</a>」で記載した、引用に関する最高裁判例の2大基準、<span style="color: #ff0000;">明瞭区別性</span>と<span style="color: #ff0000;">主従関係</span>について説明したいと思います。これらは長年支持されている判例ですが、絶対的な基準ではなく、むしろ著作権法の条文に立ち返って判断すべきだ、とする学説もあります。</p>
<p>また、特に新しいWebサービスなど判断が難しいケースは、今後も新しい判例基準が出てくる可能性がありますので、あくまでも過去の事例として引用の際の参考までにお読みください。</p>
<h3>1) 引用する側とされる側が明瞭に区別されていること(明瞭区別性)</h3>
<p>「<span style="color: #0000ff;">パロディー写真事件</span>」(最判S55.3.28)の判決で明示された基準。他人の著作物である写真に自分の写真の一部を合成したモンタージュ写真が、原著作物の引用に当たるかどうかが争われましたが、本件では「<span style="color: #ff0000;">引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ」ない</span>ため、引用には当たらないと判断されました。</p>
<p>この判例を基準とし、これ以降の事例においても引用と認められるには、<span style="color: #ff0000;">例えば文章であれば引用部分をカギ括弧で括る、フォントを変える</span>などの明瞭な区別が必要である、とされるようになりました。</p>
<p>ただし、本件写真は、実体としては引用というよりパロディーという一種の芸術を扱ったものであるとも言えます。パロディーについて、例えばフランスの知的財産権法では制限規定のひとつとして認められていますが、日本では著作者の同一性保持権侵害となる可能性が高いです。</p>
<p>しかし、今後もこのようなパロディーが一切認められないかというと全く可能性がないわけではなく、仮に認められた場合はこのように明瞭区別が不可能な取込型の引用が公然と行われる日も来るかもしれません(参考：林・名和『<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4326000333/knotworking-22/ref=nosim/" target="_blank">引用する極意 引用される極意』</a>2009, P35,48,55-56)。</p>
<h3>2) 引用する側が主、引用される側が従の関係にあること(主従関係)</h3>
<p>同じく「<span style="color: #0000ff;">パロディー写真事件</span>」の判決で、引用というためには、<span style="color: #ff0000;">両著作物の間に主従関係がなければならない</span>こと、そして本件写真においては、「<span style="color: #ff0000;">モンタージュ写真の形式上…従たるものとして引用されているということはできない</span>」ため、言い渡されました。</p>
<p>また、画集への絵画の無断転載が問われた「<span style="color: #0000ff;">藤田嗣治絵画事件</span>」(東京高判S60.10.17)では、上記判例の主従関係の定義にさらに踏み込んでいます。</p>
<p>すなわち、「主従関係は、両著作物の関係を、<span style="color: #ff0000;">引用の目的、両著作物のそれぞれの性質、内容及び分量並びに被引用著作物の採録の方法、態様</span>などの諸点にわたって確定した事実関係に基づき、かつ、当該著作物が想定する<span style="color: #ff0000;">読者の一般的観念</span>に照らし、<span style="color: #ff0000;">引用著作物が全体の中で主体性を保持</span>し、<span style="color: #ff0000;">被引用著作物が引用著作物の内容を補足説明</span>し、</span>あるいは<span style="color: #ff0000;">その例証、参考資料を提供するなど引用著作物に対し付従的な性質を有しているにすぎない</span>と認められるかどうかを判断して決すべきもの」としました。</p>
<p>このように主従関係は少々やっかいな要件で、必ずしも主と従の分量のみによって判断されるわけではなく、あくまでも個別具体的な両者の関係性で判断されることになります。</p>
<p>次回は、引用の必然性や、出典の明記、著作者人格権への配慮など、その他の基準について説明したいと思います。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>関連エントリー</strong></span><br />
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<p><span style="color: #0000ff;"><strong>参考文献</strong></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>「引用」と「転載」の違いについて</title>
		<link>http://shinsei.bz/?p=646</link>
		<comments>http://shinsei.bz/?p=646#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[著作権]]></category>

		<category><![CDATA[著作権Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[1) 「無断転載」は禁止できても「無断引用」は禁止できない
「無断転載禁止」、「無断引用禁止」という注意書きをよくWebサイトで見ることがあります。「無断転載」の禁止は、著作権者の持つ複製権の行使に当たるため、極めて正当なことですが、「無断引用」を禁止することは、実はできません。
「引用」は、著作権の権利制限規定のひとつであり、公共の利益や文化の発展を保護するため、著作権法第32条に定められています。自説の主張のために引用を必要としている、引用部分を明確にするためにカギ括弧等が付されている、などさまざまな要件を満たせば、利用者は著作権者から許諾を得なくても、その著作物を引用して利用することができます。著作権者はこれを拒否することはできません(両者が契約関係にあって、契約の中で引用禁止を取り決めている場合を除く)。
一方「転載」は、引用の要件を満たしていない複製のことです。文章、写真、図表等の著作物は、著作権者からの許諾がない限り、無断で転載することはできません(官公庁が作成する広報資料等や、時事問題に関する論説を除く [著作権法32条2項・39条1項] )。
2) 正しい引用と認められるには
では、著作物を問題なく「引用」するには、どのようにすればよいのでしょうか。著作権法32条1項で規定されている引用の要件は、以下の通りです。
ア) (引用される側が)公表された著作物であること(つまり未公表のものは除く)
イ) (引用方法が)公正な慣行に合致すること
ウ) 報道、批評、研究など、引用の目的上正当な範囲内で行われること
しかしこの定義だと今ひとつ曖昧なため、さらに最高裁判例などで具体的な基準が示されています。
① 引用する側とされる側が明瞭に区別されていること
② 引用する側が主、引用される側が従の関係にあること
③ 他人の著作物を引用する必然性があること
④ (出所を明示する慣行があるときは)出所が明示されていること(著作権法48条の遵守)
これらの要件を守ることが、正当な引用と認められるためには大切です。
次回は、それぞれの要件について、具体例を交えて解説したいと思います。
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著作権法要説―実務と理論―
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1) 「無断転載」は禁止できても「無断引用」は禁止できない</h3>
<p>「無断転載禁止」、「無断引用禁止」という注意書きをよくWebサイトで見ることがあります。「無断転載」の禁止は、著作権者の持つ複製権の行使に当たるため、極めて正当なことですが、<span style="color: #ff0000;">「無断引用」を禁止することは、実はできません</span>。</p>
<p>「引用」は、著作権の権利制限規定のひとつであり、公共の利益や文化の発展を保護するため、著作権法第32条に定められています。自説の主張のために引用を必要としている、引用部分を明確にするためにカギ括弧等が付されている、などさまざまな要件を満たせば、利用者は著作権者から許諾を得なくても、その著作物を引用して利用することができます。著作権者はこれを拒否することはできません(両者が契約関係にあって、契約の中で引用禁止を取り決めている場合を除く)。</p>
<p>一方「転載」は、引用の要件を満たしていない複製のことです。文章、写真、図表等の著作物は、著作権者からの許諾がない限り、無断で転載することはできません(官公庁が作成する広報資料等や、時事問題に関する論説を除く [著作権法32条2項・39条1項] )。</p>
<h3>2) 正しい引用と認められるには</h3>
<p>では、著作物を問題なく「引用」するには、どのようにすればよいのでしょうか。著作権法32条1項で規定されている引用の要件は、以下の通りです。</p>
<p>ア) (引用される側が)<span style="color: #ff0000;">公表された著作物である</span>こと(つまり未公表のものは除く)<br />
イ) (引用方法が)<span style="color: #ff0000;">公正な慣行に合致する</span>こと<br />
ウ) 報道、批評、研究など、<span style="color: #ff0000;">引用の目的上正当な範囲内で行われる</span>こと</p>
<p>しかしこの定義だと今ひとつ曖昧なため、さらに最高裁判例などで具体的な基準が示されています。</p>
<p>① <span style="color: #ff0000;">引用する側とされる側が明瞭に区別されている</span>こと<br />
② <span style="color: #ff0000;">引用する側が主、引用される側が従の関係</span>にあること<br />
③ <span style="color: #ff0000;">他人の著作物を引用する必然性がある</span>こと<br />
④ (出所を明示する慣行があるときは)<span style="color: #ff0000;">出所が明示されている</span>こと(著作権法48条の遵守)</p>
<p>これらの要件を守ることが、正当な引用と認められるためには大切です。<br />
次回は、それぞれの要件について、具体例を交えて解説したいと思います。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>関連エントリー</strong></span><br />
<a href="http://knotworking.biz/?p=703" target="_blank">正しく引用するためには－1.明瞭区別性と主従関係</a><br />
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<p><span style="color: #0000ff;"><strong>参考文献</strong></span></p>
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<div class="amazlet-detail">松村信夫 三山峻司 <br />世界思想社 <br />売り上げランキング: 140176</div>
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		</item>
		<item>
		<title>copyright表示(C)は何のためにあるのか</title>
		<link>http://shinsei.bz/?p=572</link>
		<comments>http://shinsei.bz/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[著作権]]></category>

		<category><![CDATA[著作権Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knotworking.biz/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[1) 著作権の発生に登録を必要とする国でも、権利を主張できる
Webサイトやキャラクター商品の下に、「Copyright (C) 2009 KIKUCHI All Rights Reserved.」などと表示されているのをよく目にされると思います。この(C)表示が著作権に関係する表示であることは何となく想像が付きますが、それでは具体的にはどのような権利を表しているのでしょうか？
まず、(C)はCopyrightを表し、次いで著作物の最初の発行年と著作権者の名前を表しています(発行年と著作権者名の表記順序はどちらが先でもOK)。著作権の取得について、日本では何ら登録を必要とせず創作と同時に自動的に権利が発生する無方式主義を採用していますが、国によっては何らかの登録要件を必要とする方式主義を採用しているところもあります。
著作権に関する国際的な条約には主にベルヌ条約と万国著作権条約があり、多くの国はそのどちらか、または両方に加盟しています(現在はベルヌ条約が主流)。そしてベルヌ条約は無方式主義、万国著作権条約は方式主義を採用しており、両方に加盟している国では、ベルヌ条約、つまり無方式主義が優先されます。
この方式主義を採る国においても、無方式主義の国の著作物が著作権を主張できるよう、(C)表示を付けるわけです。
2) 世界中から閲覧されるWebコンテンツの著作権を保護
しかし従来方式主義を採っていたアメリカが1989年にベルヌ条約に加盟したことにより、(C)表示の重要性は以前より薄れてきました。現在では方式主義を採る国はカンボジアやサウジアラビアなどごく少数ですが、例えばインターネットのWebサイトは世界中から閲覧することが可能なため、(C)を表記することによってこれらの国においても保護されるようになります。
また、そもそも無方式主義を採用している日本国内向けに(C)表示を付けることは法的には無意味ですが、「無断転載を禁止する」などの警告の意味のために使用されることは多いようです。
関連エントリー
会社の内部資料としてのコピーは著作権法違反か？
著作権法で保護されるプログラムとは
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1) 著作権の発生に登録を必要とする国でも、権利を主張できる</h3>
<p>Webサイトやキャラクター商品の下に、「Copyright (C) 2009 KIKUCHI All Rights Reserved.」などと表示されているのをよく目にされると思います。この(C)表示が著作権に関係する表示であることは何となく想像が付きますが、それでは具体的にはどのような権利を表しているのでしょうか？</p>
<p>まず、<span style="color: #ff0000;">(C)はCopyrightを表し、次いで著作物の最初の発行年と著作権者の名前を表しています</span>(発行年と著作権者名の表記順序はどちらが先でもOK)。著作権の取得について、日本では何ら登録を必要とせず創作と同時に自動的に権利が発生する<strong>無方式主義</strong>を採用していますが、国によっては何らかの登録要件を必要とする<strong>方式主義</strong>を採用しているところもあります。</p>
<p>著作権に関する国際的な条約には主に<strong>ベルヌ条約</strong>と<strong>万国著作権条約</strong>があり、多くの国はそのどちらか、または両方に加盟しています(現在はベルヌ条約が主流)。そしてベルヌ条約は無方式主義、万国著作権条約は方式主義を採用しており、両方に加盟している国では、ベルヌ条約、つまり無方式主義が優先されます。</p>
<p>この方式主義を採る国においても、無方式主義の国の著作物が著作権を主張できるよう、(C)表示を付けるわけです。</p>
<h3>2) 世界中から閲覧されるWebコンテンツの著作権を保護</h3>
<p>しかし従来方式主義を採っていたアメリカが1989年にベルヌ条約に加盟したことにより、(C)表示の重要性は以前より薄れてきました。<span style="color: #ff0000;">現在では方式主義を採る国はカンボジアやサウジアラビアなどごく少数</span>ですが、例えば<span style="color: #ff0000;">インターネットのWebサイトは世界中から閲覧することが可能なため、(C)を表記することによってこれらの国においても保護されるようになります</span>。</p>
<p>また、そもそも無方式主義を採用している日本国内向けに(C)表示を付けることは法的には無意味ですが、<span style="color: #ff0000;">「無断転載を禁止する」などの警告の意味のために使用</span>されることは多いようです。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>関連エントリー</strong></span><br />
<a href="http://knotworking.biz/?p=293" target="_blank">会社の内部資料としてのコピーは著作権法違反か？</a><br />
<a href="http://knotworking.biz/?p=140" target="_blank">著作権法で保護されるプログラムとは</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shinsei.bz/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>会社で作ったプログラムの著作権は誰のもの？</title>
		<link>http://shinsei.bz/?p=419</link>
		<comments>http://shinsei.bz/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 02:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[著作権]]></category>

		<category><![CDATA[著作権Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knotworking.biz/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[1) 会社が著作権を持つ職務著作とは
プロジェクトの一員として、一部分のプログラムのみを作成した場合は、自分に著作権がなくても納得のゆく方が多いのではないかと思います。
それでは、自分一人で担当して、企画から要件定義、仕様書・設計図の作成、コーディング、検証まで行った場合はどうでしょうか？
これも、契約書で特に定めのない限り、会社が著作権を持ちます。会社等が著作権を持つ著作物は「職務著作」といい、プログラムの著作物の場合、以下のようにその定義が定められています(著作権法第15条第１項・第２項)。
① 法人その他使用者の発意に基づき作成されるものであること
② 法人等の業務に従事する者により作成されるものであること
③ 法人等の従業者の職務上作成されるものであること
④ その作成のときにおける契約・勤務規則等に別段の定めがないこと
(プログラム以外の著作物については、「法人等の著作名義の下に公表するものであること」も要件とされていますが、プログラムの著作物については一般的に公表される性格のものではないことから、この定義は除外されています)
2) 企画はゴーサインがあってはじめて発意となる
しかし従業員が立てた企画なら、職務著作の①の定義を満たさないのではないでしょうか？
実はこの場合も、発案(企画)の実施に際して使用者(経営陣等)が承認した段階ではじめて、「発意」が認められることになると解釈されています(参考：『著作権法』 斉藤博著、有斐閣 P125)。
また、④の定義の「契約・勤務規則等に別段の定めがないこと」についても、従業員に著作権を帰属させるような契約を交わしている会社は、実際はあまりありません。
3) 派遣従業員として作成したプログラムの帰属先は？
それでは、派遣会社の従業員として派遣先の会社で作成したプログラムの著作権は、どこに帰属するでしょうか？基本的には契約書で処理している場合が多いと思われますが、契約で特に決めていない場合、帰属先は個々のケースによってさまざまです。
上記定義の「法人」を「派遣会社」と読み替えても差し支えない場合であれば、派遣会社の職務著作となる可能性が高いですが、仮に派遣社員が派遣先企業の指揮監督下で一部の作業を行うに過ぎないような場合、つまり両者の間に実質的な使用関係が発生している場合は、派遣先企業の職務著作となる可能性もあります。
以上の話はプログラムだけではなく、会社で職務として作成した文章やイラストといったその他の著作物についても当てはまります。
関連エントリー
プログラムの開発委託は著作権の帰属先をハッキリと
プログラムのアイデアは著作権法で保護されるか？
著作権法で保護されるプログラムとは
参考文献



著作権法 第3版
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斉藤 博
有斐閣
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1) 会社が著作権を持つ職務著作とは</h3>
<p>プロジェクトの一員として、一部分のプログラムのみを作成した場合は、自分に著作権がなくても納得のゆく方が多いのではないかと思います。</p>
<p>それでは、自分一人で担当して、企画から要件定義、仕様書・設計図の作成、コーディング、検証まで行った場合はどうでしょうか？</p>
<p>これも、契約書で特に定めのない限り、会社が著作権を持ちます。会社等が著作権を持つ著作物は「職務著作」といい、プログラムの著作物の場合、以下のようにその定義が定められています(著作権法第15条第１項・第２項)。</p>
<p style="padding-left: 30px;">① <span style="color: #ff0000;">法人その他使用者の発意に基づき作成</span>されるものであること<br />
② <span style="color: #ff0000;">法人等の業務に従事する者により作成</span>されるものであること<br />
③ <span style="color: #ff0000;">法人等の従業者の職務上作成</span>されるものであること<br />
④ <span style="color: #ff0000;">その作成のときにおける契約・勤務規則等に別段の定めがない</span>こと</p>
<p>(プログラム以外の著作物については、「法人等の著作名義の下に公表するものであること」も要件とされていますが、プログラムの著作物については一般的に公表される性格のものではないことから、この定義は除外されています)</p>
<h3>2) 企画はゴーサインがあってはじめて発意となる</h3>
<p>しかし従業員が立てた企画なら、職務著作の①の定義を満たさないのではないでしょうか？</p>
<p>実はこの場合も、発案(企画)の実施に際して使用者(経営陣等)が承認した段階ではじめて、「発意」が認められることになると解釈されています(参考：<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/464114379X/knotworking-22/ref=nosim/" target="_blank">『著作権法』 斉藤博著、有斐閣</a> P125)。</p>
<p>また、④の定義の「契約・勤務規則等に別段の定めがないこと」についても、従業員に著作権を帰属させるような契約を交わしている会社は、実際はあまりありません。</p>
<h3>3) 派遣従業員として作成したプログラムの帰属先は？</h3>
<p>それでは、派遣会社の従業員として派遣先の会社で作成したプログラムの著作権は、どこに帰属するでしょうか？基本的には契約書で処理している場合が多いと思われますが、契約で特に決めていない場合、帰属先は個々のケースによってさまざまです。</p>
<p>上記定義の「法人」を「派遣会社」と読み替えても差し支えない場合であれば、派遣会社の職務著作となる可能性が高いですが、仮に派遣社員が派遣先企業の指揮監督下で一部の作業を行うに過ぎないような場合、つまり両者の間に実質的な使用関係が発生している場合は、派遣先企業の職務著作となる可能性もあります。</p>
<p>以上の話はプログラムだけではなく、会社で職務として作成した文章やイラストといったその他の著作物についても当てはまります。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>関連エントリー</strong></span><br />
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<a href="http://knotworking.biz/?p=140" target="_blank">著作権法で保護されるプログラムとは</a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>参考文献</strong></span></p>
<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
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		</item>
		<item>
		<title>会社の内部資料としてのコピーは著作権法違反か？</title>
		<link>http://shinsei.bz/?p=293</link>
		<comments>http://shinsei.bz/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[著作権]]></category>

		<category><![CDATA[著作権Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knotworking.biz/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[1) 内部資料としてのコピーは著作権侵害
会社の内部資料として、本や雑誌から必要な部分だけをコピーし、プロジェクトに関わる人にだけ配布したとしても、著作権侵害になるでしょうか？
残念ながら、現行法では侵害に当たります。これが家庭内、もしくは親しい友人数人の間で私的な楽しみとして行われるのであれば、著作権法第30条に定められた「私的使用のための複製」と認められるため、著作権侵害とはなりません。
しかし会社の業務用資料としてのコピーであれば、例え数人にしかコピーが配布されなかったとしても、「私的使用のための複製」とは認められません。
それでは、業務用資料として本や雑誌をコピーすることが必要な場合、著作権を侵害せずにコピーするにはどうすればいいのでしょうか？現在のところ可能なのは、以下の方法です。
① 複数の文献等の著作権者の連絡先を調べ、それぞれから許諾を得る
② （社）日本複写権センターと契約を結んで利用する(ただし原則同センターが管理している著作物に限る)
2) （社）日本複写権センター
①のような煩雑な手間を省き、かつ著作権者の権利をきちんと保護するために設立されたのが、（社）日本複写権センターです。
同センターでは、複数の権利者団体から著作権の委託を受け、学術文献や文芸作品等の複写に関する権利を広く管理しています。企業と同センターとの契約方式は各種あり、企業はセンターが管理している著作物の複写について包括契約を結んで従業員数に応じた使用料を年額単位で払うことも可能です。同センターでは徴収した複写使用料を各種の調査に基づき、権利者団体に分配しています。
ただ、現実にはまだまだ同センターと契約を結んでいる企業や団体は少なく、今後の契約数の増加が望まれています。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1) 内部資料としてのコピーは著作権侵害</h3>
<p>会社の内部資料として、本や雑誌から必要な部分だけをコピーし、プロジェクトに関わる人にだけ配布したとしても、著作権侵害になるでしょうか？</p>
<p>残念ながら、現行法では侵害に当たります。これが家庭内、もしくは親しい友人数人の間で私的な楽しみとして行われるのであれば、著作権法第30条に定められた「私的使用のための複製」と認められるため、著作権侵害とはなりません。</p>
<p>しかし<strong><span style="color: #ff0000;">会社の業務用資料としてのコピーであれば、例え数人にしかコピーが配布されなかったとしても、「私的使用のための複製」とは認められません</span></strong>。</p>
<p>それでは、業務用資料として本や雑誌をコピーすることが必要な場合、著作権を侵害せずにコピーするにはどうすればいいのでしょうか？現在のところ可能なのは、以下の方法です。</p>
<p>① 複数の文献等の著作権者の連絡先を調べ、それぞれから許諾を得る<br />
② （社）日本複写権センターと契約を結んで利用する(ただし原則同センターが管理している著作物に限る)</p>
<h3>2) （社）日本複写権センター</h3>
<p>①のような煩雑な手間を省き、かつ著作権者の権利をきちんと保護するために設立されたのが、<span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.jrrc.or.jp/" target="_blank">（社）日本複写権センター</a></strong></span>です。</p>
<p>同センターでは、複数の権利者団体から著作権の委託を受け、学術文献や文芸作品等の複写に関する権利を広く管理しています。企業と同センターとの契約方式は各種あり、企業はセンターが管理している著作物の複写について包括契約を結んで従業員数に応じた使用料を年額単位で払うことも可能です。同センターでは徴収した複写使用料を各種の調査に基づき、権利者団体に分配しています。</p>
<p>ただ、現実にはまだまだ同センターと契約を結んでいる企業や団体は少なく、今後の契約数の増加が望まれています。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>プログラムのアイデアは著作権法で保護されるか？</title>
		<link>http://shinsei.bz/?p=606</link>
		<comments>http://shinsei.bz/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 03:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[著作権]]></category>

		<category><![CDATA[著作権Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knotworking.biz/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[1) アイデアは保護されない
「著作権法で保護されるプログラムとは」でも触れましたが、残念ながらアイデアは著作権法では保護されません。
仮にAさんがある画期的なサービスのシステムを思いつき、仕様書、設計図(フローチャート)、それらのアイデアをコーディングしたプログラムコードをWEB上で公開したとしましょう。この場合、著作権法で保護される可能性があるのは、仕様書(言語の著作物)、設計図(図形の著作物)、プログラムコード(プログラムの著作物)の表現です。
それを見たBさんがアイデアを真似て全く別の書き方で仕様書や設計図、プログラムコードを作成したとしても、著作権法上は何ら問題はありません(倫理的には問題がありそうですが)。
ただし表現がAさんのものと非常に似ている場合、それはAさんの著作物に依拠した複製、もしくは翻案とみなされ、著作権侵害となることはあります。
2) 営業秘密、または特許として管理するという手も
もしアイデアを盗まれたくなければ、一般公開はせずに、不正競争防止法上の営業秘密として秘密管理するか、もしくは予算とそれに見合うだけの効果が期待できれば特許出願を検討するという手もあります。
そもそも表現の創作性よりもアイデアが肝要であるプログラムを著作権法で保護すること自体、少々無理があるような気もします。法改正以前には別の法律で保護することも検討されていたのですが、現状ではプログラム表現の創作性が著作権法で保護されることとなっています。
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参考文献



詳解著作権法
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1) アイデアは保護されない</h3>
<p><strong>「<a href="http://knotworking.biz/?p=140">著作権法で保護されるプログラムとは</a>」</strong>でも触れましたが、残念ながらアイデアは著作権法では保護されません。</p>
<p>仮にAさんがある画期的なサービスのシステムを思いつき、仕様書、設計図(フローチャート)、それらのアイデアをコーディングしたプログラムコードをWEB上で公開したとしましょう。この場合、<span style="color: #ff0000;"><strong>著作権法で保護される可能性があるのは、仕様書(言語の著作物)、設計図(図形の著作物)、プログラムコード(プログラムの著作物)の表現</strong></span>です。</p>
<p>それを見たBさんがアイデアを真似て全く別の書き方で仕様書や設計図、プログラムコードを作成したとしても、著作権法上は何ら問題はありません(倫理的には問題がありそうですが)。</p>
<p>ただし表現がAさんのものと非常に似ている場合、それはAさんの著作物に依拠した複製、もしくは翻案とみなされ、著作権侵害となることはあります。</p>
<h3>2) 営業秘密、または特許として管理するという手も</h3>
<p>もしアイデアを盗まれたくなければ、一般公開はせずに、不正競争防止法上の営業秘密として秘密管理するか、もしくは予算とそれに見合うだけの効果が期待できれば特許出願を検討するという手もあります。</p>
<p>そもそも表現の創作性よりもアイデアが肝要であるプログラムを著作権法で保護すること自体、少々無理があるような気もします。法改正以前には別の法律で保護することも検討されていたのですが、現状ではプログラム表現の創作性が著作権法で保護されることとなっています。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>関連エントリー</strong></span><br />
<a href="http://knotworking.biz/?p=230" target="_blank">プログラムの開発委託は著作権の帰属先をハッキリと</a><br />
<a href="http://knotworking.biz/?p=140" target="_blank">著作権法で保護されるプログラムとは</a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>参考文献</strong></span></p>
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]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>プログラムの開発委託は著作権の帰属先をハッキリと</title>
		<link>http://shinsei.bz/?p=605</link>
		<comments>http://shinsei.bz/?p=605#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 04:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[著作権]]></category>

		<category><![CDATA[著作権Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knotworking.biz/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[1) 争点になりやすいのは著作権の帰属先
プログラム著作物の著作権は、原則としてプログラムを創作した者に帰属します。
a. 委託側から見た場合
他社に開発を委託した場合も、本来であれば受託側(製作者)が著作権を持ちますが、それではお金をかけて開発を依頼した委託側(依頼主)が、いざプログラムを販売しようとしたときに、いちいち製作者の許諾を得なければならないことになってしまいます。またプログラムを改変したい場合も、製作者が著作者人格権を持っているため、勝手に改変することはできません(製作者の同一性保持権を侵害する)。
そこで、一般的には契約書の中で、
「成果物であるプログラムの著作権は委託側(依頼主)に譲渡する」こと、および
「受託側(製作者)は著作者人格権を行使しないものとする」ことを条項に盛り込みます。
b. 受託側から見た場合
一方、製作者が開発したプログラムの中には、他社でも使えるような汎用性の高いモジュールもあるでしょう。このようなモジュールの利用まで禁止されてしまっては、製作者が今後他社からの受託開発を行う際に非常に不便です。
そのような事態を防止するために、
「汎用性の高いモジュールに関しては、著作権は受託側(製作者)に留保する」
ことを契約で定めておくと、受託側としては安心です。
このような著作権の帰属先については、委託側と受託側の力関係でさまざまに変化することも多いので、あらかじめ双方よく話し合い、きっちり契約書に盛り込むことが、後々の紛争を予防することにもつながります。
2) 受託側が委託側と実質的に「使用関係」にある場合
ところで、以上の話は受託側が創作的にプログラムを作成した場合についてです。
仮に委託側がプログラムの仕様・設計等をこなし、一部分のプログラミングのみを外部に委託するような場合、つまり受託側は実質的に委託側の指揮監督下で一部の作業を行うに過ぎない場合は、両者は使用関係にあるとみなされ、職務著作の規定(著作権法第15条)により委託側が著作権を持ちます。どのレベルまで創作的に関与した作業を行えば著作者とみなされるかは、プログラムの事例によって異なり、一概には言えないのが難しいところです。
この点に関しても、双方納得の上で契約書で合意を交わすことが大切です。
関連エントリー
プログラムのアイデアは著作権法で保護されるか？
著作権法で保護されるプログラムとは
参考文献



著作権ビジネス最前線
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]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1) 争点になりやすいのは著作権の帰属先</h3>
<p>プログラム著作物の著作権は、原則としてプログラムを創作した者に帰属します。</p>
<h4>a. 委託側から見た場合</h4>
<p>他社に開発を委託した場合も、本来であれば受託側(製作者)が著作権を持ちますが、それではお金をかけて開発を依頼した委託側(依頼主)が、いざプログラムを販売しようとしたときに、いちいち製作者の許諾を得なければならないことになってしまいます。またプログラムを改変したい場合も、製作者が著作者人格権を持っているため、勝手に改変することはできません(製作者の同一性保持権を侵害する)。</p>
<p>そこで、一般的には契約書の中で、<br />
「<span style="color: #ff0000;"><strong>成果物であるプログラムの著作権は委託側(依頼主)に譲渡する</strong></span>」こと、および<br />
「<span style="color: #ff0000;"><strong>受託側(製作者)は著作者人格権を行使しないものとする</strong></span>」ことを条項に盛り込みます。</p>
<h4>b. 受託側から見た場合</h4>
<p>一方、製作者が開発したプログラムの中には、他社でも使えるような汎用性の高いモジュールもあるでしょう。このようなモジュールの利用まで禁止されてしまっては、製作者が今後他社からの受託開発を行う際に非常に不便です。</p>
<p>そのような事態を防止するために、<br />
「<span style="color: #ff0000;"><strong>汎用性の高いモジュールに関しては、著作権は受託側(製作者)に留保する</strong></span>」<br />
ことを契約で定めておくと、受託側としては安心です。</p>
<p>このような著作権の帰属先については、委託側と受託側の力関係でさまざまに変化することも多いので、あらかじめ双方よく話し合い、きっちり契約書に盛り込むことが、後々の紛争を予防することにもつながります。</p>
<h3>2) 受託側が委託側と実質的に「使用関係」にある場合</h3>
<p>ところで、以上の話は受託側が創作的にプログラムを作成した場合についてです。<br />
仮に委託側がプログラムの仕様・設計等をこなし、一部分のプログラミングのみを外部に委託するような場合、つまり受託側は実質的に委託側の指揮監督下で一部の作業を行うに過ぎない場合は、両者は使用関係にあるとみなされ、職務著作の規定(著作権法第15条)により委託側が著作権を持ちます。どのレベルまで創作的に関与した作業を行えば著作者とみなされるかは、プログラムの事例によって異なり、一概には言えないのが難しいところです。</p>
<p>この点に関しても、双方納得の上で契約書で合意を交わすことが大切です。</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>関連エントリー</strong></span><br />
<a href="http://knotworking.biz/?p=250" target="_blank">プログラムのアイデアは著作権法で保護されるか？</a><br />
<a href="http://knotworking.biz/?p=140" target="_blank">著作権法で保護されるプログラムとは</a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>参考文献</strong></span></p>
<div class="amazlet-box" style="margin-bottom:0px;">
<div class="amazlet-image" style="float:left;"><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/450295490X/knotworking-22/ref=nosim/" name="amazletlink" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Vg7ZnO4WL._SL160_.jpg" alt="著作権ビジネス最前線" style="border: none;" /></a></div>
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		</item>
		<item>
		<title>著作権法で保護されるプログラムとは</title>
		<link>http://shinsei.bz/?p=603</link>
		<comments>http://shinsei.bz/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 05:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[著作権]]></category>

		<category><![CDATA[著作権Q&A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://knotworking.biz/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[1) 保護されるのは、創作性のある「ソースコートやオブジェクトコード」
コンピュータ・プログラムは、「プログラムの著作物」として著作権法で保護される可能性があります。著作物として認められるプログラムとは、具体的には工夫を凝らして表現したソースコードやオブジェクトコードのことです。
著作権の対象となる著作物には、「創作性」つまり「オリジナリティー」が備わっていることが必須であるため、一般的によく使われる表現や、誰もが思いつくような記法は、保護されません。逆にオリジナリティーがあれば、一部のモジュールであっても保護されます。
2) 「アイデア、プログラム言語、プロトコル、アルゴリズム」は保護されない
一方、プログラムに内在する論理的・技術的なアイデアは、著作権法では保護されません。またプログラムを表現する手段である「プログラム言語」も、例えば日本語や英語に著作権がないのと同様に、著作物とは認められません。プログラム言語の用法についての特別な約束である「規約(プロトコル)」や、プログラムにおける指令の組み合わせの方法としての「解法(アルゴリズム)」もアイデアの一種であるため、著作権法では保護されません。
プログラムのアイデアは特許法で保護される可能性はありますが、そのためには新規性や進歩性を備えている必要があり、また特許出願・審査請求を行って登録されなければ権利が発生しません。
3) プログラム著作物登録制度の活用について
著作権は創作と同時に自動的に発生するため、特に申請や出願などは必要ありませんが、創作の先行性を争ったり、二重譲渡の場合に対抗要件とするには、(財)ソフトウェア情報センターが行っているプログラム著作物登録制度を活用することが有効です。
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プログラムのアイデアは著作権法で保護されるか？
プログラムの開発委託は著作権の帰属先をハッキリと
参考文献



詳解著作権法
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			<content:encoded><![CDATA[<h3>1) 保護されるのは、創作性のある「ソースコートやオブジェクトコード」</h3>
<p>コンピュータ・プログラムは、「プログラムの著作物」として著作権法で保護される可能性があります。著作物として認められるプログラムとは、具体的には<span style="color: #ff0000;"><strong>工夫を凝らして表現したソースコードやオブジェクトコード</strong></span>のことです。</p>
<p>著作権の対象となる著作物には、「創作性」つまり「オリジナリティー」が備わっていることが必須であるため、一般的によく使われる表現や、誰もが思いつくような記法は、保護されません。逆にオリジナリティーがあれば、一部のモジュールであっても保護されます。</p>
<h3>2) 「アイデア、プログラム言語、プロトコル、アルゴリズム」は保護されない</h3>
<p>一方、プログラムに内在する論理的・技術的なアイデアは、著作権法では保護されません。またプログラムを表現する手段である「プログラム言語」も、例えば日本語や英語に著作権がないのと同様に、著作物とは認められません。プログラム言語の用法についての特別な約束である「規約(プロトコル)」や、プログラムにおける指令の組み合わせの方法としての「解法(アルゴリズム)」もアイデアの一種であるため、著作権法では保護されません。</p>
<p>プログラムのアイデアは特許法で保護される可能性はありますが、そのためには新規性や進歩性を備えている必要があり、また特許出願・審査請求を行って登録されなければ権利が発生しません。</p>
<h3>3) プログラム著作物登録制度の活用について</h3>
<p>著作権は創作と同時に自動的に発生するため、特に申請や出願などは必要ありませんが、創作の先行性を争ったり、二重譲渡の場合に対抗要件とするには、(財)ソフトウェア情報センターが行っている<a href="http://www.softic.or.jp/touroku/index.html" target="_blank">プログラム著作物登録制度</a>を活用することが有効です。</p>
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<p><span style="color: #0000ff;"><strong>参考文献</strong></span></p>
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