米国(アメリカ)著作権登録サービス
米国著作権登録とは
米国著作権登録とは、アメリカ著作権局(U.S. Copyright Office)が管轄している制度です。
アメリカも日本と同様にベルヌ条約に加盟しているため、著作権は著作物を創作した段階で自動的に発生します。ですが、アメリカでは自国の著作物に対して著作権侵害があった場合、訴訟を提起するには著作権登録が必須要件となっています(米著作権法411条)。
アメリカ以外の著作物についても、法定賠償請求権や弁護士費用賠償請求権を得るためには原則として著作権登録が必要です(412条)。また、著作権登録には著作権の有効性について法律上の推定効力があるため(410条(c))、裁判での立証の手間が省けるというメリットもあります。
現在、アメリカ著作権局には年間60万件以上の登録申請があります。
(例:映画 『This is it』 の登録事項内容)
日米における著作権登録制度の違い
日本で登録できる事項は、「無名・変名著作物の著作者の実名」、「著作物の第一発行年月日」、「プログラム著作物の創作年月日」、「著作権・著作隣接権の譲渡など権利移転」、「出版権の設定等」とごく限られていますが、アメリカでは著作物を創作した事実そのものを登録することができます。すなわち、プログラム以外の未公表の著作物についても登録が可能です。
日本における米国著作権登録の効果
日本においても米国著作権登録は強い証明力となり得ます。例えば、東京高裁平成9年8月15日の「ジョイサウンド仮処分事件」判決では、著作権登録証には「抗告人らがレコード製作者の権利を有することについて、強い事実上の推定力があるというべきである」と判示されました。
(ただし日本においても「絶対的な効力を持つ」とまでは保証いたしかねますので、あくまでもお客様ご自身の判断にてご登録をお願いいたします)
登録の方法
登録には、3つの方法があります (注意:2009年8月1日手数料が変更されました)
1. eCOシステムによるオンライン申請:
オンラインで必要事項を記入して申請し、手数料35$をクレジットカードまたは電子小切手等で払い、著作物のデータをアップロードもしくはその複製物を郵送。
2. CO用紙による郵送申請:
サイトからCO用紙に必要事項を入力してプリントアウトし、 著作物の複製物に手数料50$の小切手を同封して郵送。
3. 従来の書面による郵送申請:
著作物の種類に応じた従来の申請用紙に必要事項を記入し、著作物の複製物に手数料65$の小切手を同封して郵送。
登録にかかる費用
当事務所では原則として、どの登録方法でも
一件当たり 30,000円
で申請代行をお引き受けしています(消費税、申請手数料、郵送料、小切手発行手数料込み)。
※一度に大量の著作物を登録される場合は、お問い合わせください。
登録にかかる期間
登録申請してから証明書が発行されるまでにかかる期間は案件により異なりますが、上記の登録方法に応じたおおよその目安は、以下の通りです。
1. 3.5~4.5ヶ月
2. 4.5~7.5ヶ月
3. 1年半~1年8ヶ月
登録日は登録に要した期間に関わらず、アメリカ著作権局が正式に提出物一式を受け取った日となります。